【個人事業主は必見】国民年金保険料の産前産後期間の免除制度を解説

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こんにちは、ぽこみちです。

今回紹介するのはあまり知られていない国民年金保険料の免除制度です。

2019(平成31)年4月1日に施行された「産前産後期間の免除制度」というもので対象の人が出産した際に国民健康保険が免除になります。

僕はこの制度を知らなかったのですが、妻が以前ちょっと話していたのを思い出して調べてみたら対象者!

しっかりと保険料の還付申請をしてきました。

2019年2月1日以降に出産した、国民健康保険に加入している人は要チェックですよ。

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

産前産後期間の免除制度については日本年金機構に詳しく書いてあります。

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

日本年金機構

国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

 

画像でしっかり解説してありますが、わかりづらい箇所もあるので細かく解説していきます。

免除される期間

出産予定日か出産日の月の前月から4ヶ月間の保険料が免除になります。

ただし、2019年2月1日以降に出産された方に限ります。

なお、双子以上の出産の場合は出産日月の3ヶ月前から6ヶ月間の保険料が免除になります。

免除例
  • 2月中に出産 ⇒ 4月分の保険料が免除
  • 3月中に出産 ⇒ 4、5月分の保険料が免除
  • 4月中に出産 ⇒ 4〜6月分の保険料が免除
  • 5月以降に出産 ⇒ 出産日の前月から4ヶ月分の保険料が免除

※制度施行が4月1日からなので、4月以前の出産の場合は4月分から免除になります。
※すでに支払いが済んでいる場合は還付されます。

免除対象の人

国民年金に加入している人が免除対象です。

基本的に厚生年金、共済組合に加入している人やその扶養に入っている人は対象外になりますが、任意で国民年金に加入している人(そんな人いるのか…)も対象になります。

基本的には個人事業主(フリーランス)の人やご主人が個人事業主でその扶養に入っている人はこの制度が使えます。

提出期限

出産後の提出期限は特にないので、過去に遡って還付の届け出を出すことができます。

出産前の提出は出産予定日の6ヶ月前から可能です。

提出するもの・提出先

国民年金被保険者関係届書という申請書を住民登録をしている市区町村役場の国民年金担当窓口へ提出する必要があります。

僕の場合は広島市東区役所ですね。

注意

出産前に書類を提出する場合、母子手帳も必要になります。

国民年金被保険者関係届書

国民年金被保険者関係届書(申出書)

【記入例】国民年金被保険者関係届書

各役所でも提出書類はありますので、印刷できない人はそのまま役所に行けばいいですよ。

※書類には印鑑を押す箇所があるので念のため印鑑も持参するのがいいと思います。

還付手続きの人

すでに支払いをしており還付が必要が人は、国民年金被保険者関係届書の提出後に年金事務所より還付書類が届くので、そちらを記載して提出しなければならないみたいです。

※我が家は現在、還付書類待ちなので届きしたい内容更新します。

免除期間の払い込みはどうなるのか

国民年金の免除は嬉しいのですが、気になるのは免除期間の払い込みはどうなるのかですよね。

免除された期間は保険料を納めた期間として計算されるみたいなので安心ですよ。

まとめ

2019年度から施行された制度であまり知られていない産前産後期間の国民年金の免除。

対象となる人はほんとに多いと思うので、もっとたくさんの人に制度を知って欲しいです。

結局、僕ら世代には年金はほとんど支払われないと言われているので、免除される制度はしっかりと活用していきましょう!

編集後記

昨日、広島駅を利用したので思いつきでお土産を買って帰りました。

買ったのはのカヌレ。

フランスの伝統的な洋菓子みたいなのですが、実はカヌレ初体験。

ちょっと個人的にはバターがちょっと濃い感じがしたのですが、妻と娘が美味しいと喜んで食べてくれたので、買って帰ってよかったです!

また、立町カヌレのことは記事にしよう。

編集後記おしまい。